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hinotoriさん、こんにちは。

Q1
 司法書士法第5条1号は、刑法犯に限定しておらず、他の法律によって禁固以上の刑に処せられた場合も欠格事由に該当すると考えます。

Q2
 登録後に欠格事由に該当した場合は、司法書士法第15条1項4号により、その登録が取り消されます。

Q3
 司法書士法第5条6号は、限定列挙です。
 したがって、不動産鑑定士、弁護士、社会保険労務士等は含まれていません。
 なお、土地家屋調査士等は、業務が「禁止」された場合がその対象で、「停止」は含まれていません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-04-14 17:20:51

小泉先生,ご回答ありがとうございました。1.刑法犯での欠格事由の適用は、あまり考えられないと思いましたが、自動車の運転を注意しなければならないと思いました。2.弁護士の先生が、司法書士業務を行うのに、司法書士会への登録必要ですか?理由:1)租税法専門 弁護士の先生が、税理士業務(裁判での、特例税理士?として)、税理士会へ登録・申請することを書かれた書籍を読んだことを思い出したため。②アマゾンプライムの韓国映画でした。民主派になる以前の弁護士の先生が、司法書士業務を行い、事務所の経営力(売上アップ)の映画を見ました。日本では、司法書士の先生に、100%依頼してしまうことと思いましたが。疑問が生じました。

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hinotori  2022-04-15 16:47:53



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