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商登法/発起人と設立時取締役の関係
hinotori 2022-04-14 14:09:04
Q1:①発起人(発起人組合)と②設立時取締役(設立時代表取締役)及び設立時監査役の関係について
1)それぞれの業務内容・役割分担がわかりません?実際実務では、①②メンバー構成が同じで、相互に併存(会社法46条1項2項・会社法52条1項などから)と認識しています。また、設立登記してしまえば、それぞれ、業務終了になると思いますが、
商業登記法の過去問を解いていて、わからなくなりました。判断基準を教えてください。
hinotoriさん、こんにちは。
以下を参考にして下さい。
【発起人と設立時取締役の業務範囲の違い】-会社法テキストⅡP153
発起人 :設立に関する一切の事項についての決定をし、執行する
設立時取締役:法律又は定款に定められた事項のみ行うことができる
【設立に関する事務のうち、発起人以外の者が行うもの】-会社法テキストⅡP153
① 設立時取締役(及び設立時監査役)による設立手続の法令・定款違反等の有無の調査(会社46ⅠⅡ)
② 設立時代表取締役・設立時委員・設立時執行役・設立時代表執行役の選任・選定・解任・解職(会社47Ⅰ・48Ⅰ)
③ 設立時代表取締役又は設立時代表執行役による設立登記の申請(会社911Ⅰ)
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-04-14 17:46:59
小泉先生、ご回答ありがとうございました。自己所有の神田・図書館よりお借りした近藤・弥永・高橋 各先生の本を読んでもわかりませんでした。
御教示の内容で、発起人(組合)と設立時取締役の関係が、すっきりしました。早速、インプットします。
hinotori 2022-04-16 10:55:22