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hinotoriさん、こんにちは。

以下を参考にして下さい。

【発起人と設立時取締役の業務範囲の違い】-会社法テキストⅡP153
  発起人   :設立に関する一切の事項についての決定をし、執行する
  設立時取締役:法律又は定款に定められた事項のみ行うことができる


【設立に関する事務のうち、発起人以外の者が行うもの】-会社法テキストⅡP153
 ① 設立時取締役(及び設立時監査役)による設立手続の法令・定款違反等の有無の調査(会社46ⅠⅡ)
 ② 設立時代表取締役・設立時委員・設立時執行役・設立時代表執行役の選任・選定・解任・解職(会社47Ⅰ・48Ⅰ)
 ③ 設立時代表取締役又は設立時代表執行役による設立登記の申請(会社911Ⅰ)

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2022-04-14 17:46:59

小泉先生、ご回答ありがとうございました。自己所有の神田・図書館よりお借りした近藤・弥永・高橋 各先生の本を読んでもわかりませんでした。
御教示の内容で、発起人(組合)と設立時取締役の関係が、すっきりしました。早速、インプットします。

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hinotori  2022-04-16 10:55:22



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