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hinotori さん、こんばんは。

最判平23.1.21は、賃借権を有する者は、抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備しなければ、競売又は公売の買受人に対抗できないのが原則であり、このことは、抵当権の設定登記後に賃借権を時効により取得した場合であっても同じであるとしたものです(民法INPUTテキストⅡP55)。

したがって、賃借権の設定を受けた者が抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備していた場合は、競売又は公売の買受人に対抗できたことになります。

つまり、債権としての賃借権が物権と同様に扱われるためには、第三者が出現する前に、その対抗要件を備えておかなければならないといえます。

なお、賃借権の時効取得そのものについて対抗要件の具備がその要件となっているわけではありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-05-01 20:01:31



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