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民法/賃借権の物権化について
hinotori 2022-04-15 12:57:11
Q1:過去問27-6オ(講座では:択一過去問:時効:Q35)解説より、『土地の賃借権を有する者(未登記)が、当該不動産に対抗要件を具備しない間に、抵当権を設定登記された場合、賃借人は、その後、賃借権の取得時効に必要とされる期間、当該不動産を継続的に使用収益したときでも、競売または、公売によって当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効取得したことを主張することができない。 最判 平成23・1・21』
以上から、
当初は、住居建物のみ限定と思っていました。賃借権の物権化すれば、時効取得の対象になる?
具体的には、1)借地借家法による登記で、住居に限らず、ビジネス(定期借地権)で利用するための更地でも、賃借権(債権:対人権)が、物権(対世権)になるので、上記判例ケースで、土地賃借人が、賃借権の登記(判例ケース設例時期)をしておけば、逆に勝訴できたと考えてよいでしょうか? よろしくお願いします。
hinotori さん、こんばんは。
最判平23.1.21は、賃借権を有する者は、抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備しなければ、競売又は公売の買受人に対抗できないのが原則であり、このことは、抵当権の設定登記後に賃借権を時効により取得した場合であっても同じであるとしたものです(民法INPUTテキストⅡP55)。
したがって、賃借権の設定を受けた者が抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備していた場合は、競売又は公売の買受人に対抗できたことになります。
つまり、債権としての賃借権が物権と同様に扱われるためには、第三者が出現する前に、その対抗要件を備えておかなければならないといえます。
なお、賃借権の時効取得そのものについて対抗要件の具備がその要件となっているわけではありません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-05-01 20:01:31