ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

hinotori さん、こんばんは。

会社設立時であっても、会社成立後であっても、現物出資による所有権移転登記の登記原因は、「年月日現物出資」となります(年月日は、現物出資の目的財産を給付した日)。

会社法34条1項では、「発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。」と規定されています。

そこで、発起人から設立中の会社に目的財産が移転し、これが成立後の会社に帰属することになりますが、会社成立前に会社名義で登記をすることができないため、会社成立後に直接会社名義に登記をすることが認められています。

設立時における「年月日現物出資」の年月日は、会社成立前の日付となりますが、これはやむを得ないと解されています(不動産登記法INPUTテキストP165)。

社団医療法人の設立等にあたって、拠出者が基金の拠出として不動産を現物拠出した場合の登記原因については争いがありますが、「基金の拠出」とする考え方があります。
ここでの基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって金銭に限られていないこと、また、「現物拠出」という用語は、医療法もしくは同法施行規則等の法令において定義されているものではないこと等から、単に「基金の拠出」とするのが相当であるとされています(不動産登記の実務相談事例集 P141・不動産登記実務の視点ⅥP350参照)。

講師 小泉嘉孝

参考になった:6

koizumi1 2022-05-01 21:28:48

小泉先生 御回答ありがとうございます。 

1.条文の読み込み・イメージの重要また確認しました。
1)会社法34条1項 但し書き『発起人の全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。』を、使える形で、頭に入っていませんでした。(忘れてました?) 2)午後の部 過去問 不動産登記法 記述式で、改正前 民法501条1号 保証人に要求していた代位の付記登記の理解を思い出しました。かなり、読み込んでないと、現場では、役に立たないので、まずは、登記のイメージで勉強していきます。*本日、商業登記の設立講義聞かせて頂きました。小泉先生が、しっかり説明されてました。
2.理論と実務の整合性
設立時の『年月日現物出資』は、会社成立前の日になるのは、実務上の知恵なのですね。

3.実務の奥の深さ
社団法人の設立ケースで、登記原因は、『基金の拠出』なのですね。知る喜び、日々の学びの大切さ確認しました。

以上です。また、随時、仮説、妄想による疑問点が生じてきますが、よろしくお願いします。





投稿内容を修正

hinotori  2022-05-03 15:10:46



PAGE TOP