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hinotori さん、こんばんは。

Q1
商法上の仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者を指します(543)。
婚姻は商行為ではないため、本肢のような他人間の婚姻の媒介を行うことを業とする者は、商法上の仲立人ではなく、民事仲立人となります。

Q2
民事仲立人については、商法上の仲立人ではありませんが、商人である(502⑪・4Ⅰ-リーガルマインド 商法総則・商行為法 第2版補訂版 弥永P119参照)ため、商法上の商人に関する規定については、その適用を受けます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-05-01 22:37:13



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