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商法/商行為と仲立ち:婚姻
hinotori 2022-04-19 00:20:35
Q1:過去問平成31-35ア:他人間の婚姻の媒介を業とするものは、商法上の仲立人ではない。正解○ですが、×としてしまいました。
理由:1)①商法502条11号 営業的商行為に該当すると考えたからです。➁『業として』とは、反復継続的に、営利を目的に行うもので、婚活会社さんの(株)○×シィーさんを想起しました。
③婚姻は、営利を伴わない身分行為で、商行為ではないこと認識しています。
2)①過去問集の解説では、商法上の仲立人は、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう(商法543条)。婚姻は、商行為でないので、正解は、○ 2021版パーフェクト過去問集 商法会社法 498頁 早稲田経営
出版より引用
➁婚姻の媒介を引き受ける行為は、営業としてするときは(業とすること:質問者が以下カッコ内を補足)、本条(商法504条)の商行為となる。司法試験に出題マーク記載あり 完全択一六法 商法2021版:716頁 LEC東京リーガルマインド編著より引用
以上、書籍を読んで、また分らなくなりました。条文文言どおり、『他人間の商行為を媒介』より、商法上の仲立人でない。○と思いますが、宜しくお願いします。
Q2:婚姻の媒介を業とする業者:商法上の仲立人でなく、民事仲立人(小泉先生の講義及びテキストより)ならば、B2C(個人対商人:法人)の適用法規は、商法でなく、民法の適用となりますか?具体的には、㈱Kツリさんが、航空機チケットや旅館を予約購入したケース。定型約款(民法548条の2.3.4)をはじめ、民法の各種規定の適用ありと考えてよいでしょうか?
hinotori さん、こんばんは。
Q1
商法上の仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者を指します(543)。
婚姻は商行為ではないため、本肢のような他人間の婚姻の媒介を行うことを業とする者は、商法上の仲立人ではなく、民事仲立人となります。
Q2
民事仲立人については、商法上の仲立人ではありませんが、商人である(502⑪・4Ⅰ-リーガルマインド 商法総則・商行為法 第2版補訂版 弥永P119参照)ため、商法上の商人に関する規定については、その適用を受けます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-05-01 22:37:13