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書士法/認定司法書士
hinotori 2022-04-19 14:15:14
Q:司法書士業務の過去問を解いていて、認定司法書士の業務についていくつか疑問が生じました。1.家庭裁判所:家事事件関係:1)相続放棄の手続き 2)遺言書の検認手続き
3)離婚に伴う財産分与 4)協議離婚 5)調停 6)胎児認知のための書類作成 7)養子縁組の手続き 8)成年後見業務(他士業)も実際行っていますが、根拠法令について?
2.簡裁代理ができる基準:訴額として、140万円を超えるか、否か解らない場合、事物管轄は、地裁となり、結
果、代理人解約となってしまう残念な結果が起こることあるのでしょうか?
また、認定司法書士でない先生は、上記相談業務及び書類作成もNGですか?
3.信託(家族信託?商法502条1項13号)の受託者に、司法書士は、なれますか?法的スキームの作成提示を
することは、可能と思いますが併せてお願いします。
理由:①信託業法3条 免許 第4条 免許の申請:法人を予定している。②信託の受託者(反復継続して、報
酬を頂くことから)商行為となり、信託業法の適用の疑義が生じるためからです。
以上、書式問題での別紙として、よく出てくるものでしたので、あくまで簡裁限定と思いましたが、宜しくおねがいします。
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