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Kororoさん、こんにちは。

本問は、従前、取締役会非設置会社で各自代表であった会社が、取締役会設置会社となり、取締役北田三郎を選任した上で、取締役会において、岡田二郎を代表取締役に選定しています。

この場合に必要となる登記は、代表取締役上野一郎の退任登記となります(代表取締役岡田二郎の重任登記は不要)。
そこで、その退任の年月日を明らかにするために、代表取締役選定に関する取締役会議事録及び岡田二郎の就任承諾書の添付が必要となりますが、規61Ⅵの印鑑証明書の添付は不要と解されています(商業登記ハンドブック 松井 第4版P426参照・本問解説P108⑤枠内cf.)。これは、代表取締役の就任による変更登記(規61Ⅵ)でないことに着目するものと考えられています(商登法INPUTテキストⅡP73)。

したがって、原則どおり、取締役北田三郎の本人確認証明書を添付書面としています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-05-02 15:18:46

小泉先生

お返事ありがとうございます。
確かに代表取締役の就任による変更登記の場面ではありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

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kororo  2022-05-07 19:59:26



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