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115kataoka さん、こんばんは。

まず、「抵当権の一部の譲渡」については、たとえば、1番抵当権者の被担保債権額が3000万円、無担保債権者の債権額が2000万円であったとします。
この場合、1番抵当権者への優先配当額が3000万円なら、受益者である無担保債権者は譲渡を受けた2000万円を限度に優先弁済を受けます。
一方、1番抵当権者への優先配当額が3000万円に満たない場合は、その配当額の2000万円/3000万円(つまり2/3)の割合で受益できることになります。
たとえば、1番抵当権者への優先配当額が1500万円であれば、1500万円×2/3=1000万円を受益者である無担保債権者は優先弁済として受けることになります。

次に、「無担保債権者の債権の一部を担保するための譲渡」については、たとえば、上記同様1番抵当権者の被担保債権額が3000万円、無担保債権者の債権額が2000万円であったとします。
そこで、1番抵当権者が無担保債権者の債権2000万円のうち1000万円分についてだけ譲渡をした場合は、受益者である無担保債権者は、1000万円を限度に優先弁済を受けられることになります。
したがって、1番抵当権者への優先配当額が3000万円であっても、1500万円であっても、受益者である無担保債権者が優先弁済を受ける額は1000万円となります。
(不登法INPUTテキストⅡP150・152参照)

上記につき、申請情報の登記の目的及び原因の文言の違いは、正確に記憶しておく必要があります。
しかし、配当額の具体的計算方法については、受講生の方からよく質問を受けるため、一応テキスト内に情報を入れていますが、過去に細かく本試験で問われたことはなく、また、詳細な文献でも「一部」の計算方法までは示されていない部分もあることから、あまり神経質になる必要はないと、私は考えています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-05-02 22:54:54



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