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kororoさん、こんばんは。

① 甲の登記識別情報 ⇒ 単有登記(所有権保存登記)の際に通知を受けたもの
② 乙の登記識別情報 ⇒ 更正登記の際に通知を受けたもの

問題は、更正登記をした後における、「更正登記」ではなく、「所有権保存登記」の際に通知を受けた登記識別情報について問う問題ですので、上記①であり、次に甲が登記義務者として登記を申請する場合における甲の登記識別情報とすることができるとなることから、これを「できない」とする本肢は「×」となります。 

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-05-02 23:22:24

小泉先生

ご返信ありがとうございます。理解できました。

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kororo  2022-05-03 01:45:36



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