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民法/民法28条(管理人の権限)
minoopy 2022-05-21 19:11:09
民法28条前段(管理人の権限)には、
「管理人は、第103条(権限の定めのない代理人の権限)に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる」と定められています。
不在者本人が管理人を置き、財産処分をする代理権が管理人に付与している場合は、そもそも28条前段の適用場面ではないと考えてよいですか?
このような場合、たとえ管理人が不在者の財産を処分することが、保存・利用・改良行為の範囲を超えるとしても、
正当な代理権を行使しているにすぎないのだから、そもそも28条前段の適用場面ではなく、家庭裁判所の許可を得る必要はないと考えてよいでしょうか?
逆に言うと、28条前段は、家庭裁判所によって選任された管理人と、不在者本人が置いた権限の定めがない管理人にのみ適用されるという理解でよろしいでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
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