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民法/認知の訴え
Isoroku1996 2017-02-01 09:53:09
本日よりお勉強をはじめました。
いきなりつまづいたので質問させてください。
【ケース】
A(男)とB(女)の間に子が産まれたが、Aはそれを認めようとしない。
BはAに対して、認知の訴えを請求できるか。
【民法787条】
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提議することができる。(後略)
【質問】
テキストに答えが載っていないのですが、
これは「できない」で合っていますか?
Bは[子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人]に該当しませんよね?
Bは出産という事実により、親となります。親権者として、認知調停の申し立てができます。(いきなり、訴えはできないので)
参考になった:1人
sahoyaho 2017-02-02 15:34:39
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