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会社法/会社分割と会社売却
hinotori 2022-05-08 09:52:01
業務Q1:1)会社分割(吸収型)と会社売却は、全く別のスキームですか?
2)吸収型分割の場合、100%分割会社が、株式所有してないと、できないでしょうか?
理由:1)持株会社(7&i HDなど)で、SEデパートやSOデパートの売却の要求を外資ファンドからあったニュースから
2)経営のコア事業の半導体を売却された、T芝さんの法的スキームが。気になりました。半導体は、非上場の株式会社で、売却後も、日米韓の半導体連合での枠組みの中で経営判断を及ぼす(議決権レベル)ことができるように売却したと書籍など読んで思ったからです。
3)結論として、『会社分割は、1つの会社を2つ以上の会社に分けることをいう』神田教授 会社法22版 393ページより引用 から、法人格が、異る上記ケ−ス では、会社分割はあり得ない。しかし、会社法2条 30号 新設分割 『一又は二以上の株式会社が又は、合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または、一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。』また解らなくなりました。
根抵当権の分割では、1つの根抵当権を2個(3個はありえない)に分割(民法398条の12 2項)ですが、1つのA株式会社から、B株式会社 C株式会社またD株式会社へ会社分割のケ−スもあり、また、A株式(合同)会社とB株式(合同)会社及びC株式(合同)会社が分割会社となり、新たに設立会社C株式(合同)会社となる(共同新設分割:会社法762条2項)の新設型はありだが、吸収型はありえない。以上でよいでしょうか?
4)上記相互の関係は、会社売却(株式売却)・業務資本提携:相互株式持ち合い:議決権の制限のかからない相互保有持ち株1/4以下>親子会社>合併(新設型・吸収型)>会社分割(新設型・吸収型)の順で各種法規制が強くなるイメージで、考えております。
Q2:買収(売却の逆スキームとして)方法として 1.株式の取得による買収:1)対象会社の株式買い取り 2)対象会社からの募集株式の発行等
3)株式交換 4)株式交付
2.事業の承継による買収:1)合併 2)吸収分割 3)事業譲渡・譲り受け
以上のイメージで、売却を考えたらよいでしょうか?
以上、よろしくお願いします。