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民法/根抵当権 優先の定めについて
ayu 2022-05-10 17:09:00
根抵当権 優先の定めについて
準共有全員の同意だけでできますが、共有者の一人が転抵当を付けていた場合転抵当権者の承諾は害する恐れがないからいらないとなっています。
どうして転抵当権者が害する恐れがないのですか?
按分で計算して貸していたのに、いきなり7対3に共有者(転抵当権者からすると債務者が)がして3の場合転抵当権者は不利益を被るのでは?
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