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刑法/誤振込と罪状
hinotori 2022-05-20 15:20:31
報道されたいるY県A町のコロナ対策臨時給付金の誤振込によるネコババ事件(町から、4360万円 個人1人に誤送金を奇禍として、同人のスマホで、オンライン カジノ全額投入した?との報道から
1.刑事関係
Q1:刑法254条遺失物横領になるのでしょうか?
理由:1)朝日TVニュースで、誤送金に詳しいT弁護士が、刑法第254条に抵触する可能性があると、コメントされていましたが、2)刑法 第246条2項 詐欺罪に該当すると、最決平15・3・12 刑法百選第八版52 判例六法 令和4年版 該当条文22事件)から、銀行に誤振込を伝える(作為義務)あるので、詐欺罪には、該当すると思ったからです。 Q2:もし、罪状が、複数該当する場合、罪数は、科刑上1罪(刑法第54条1項)でしょうか?
Q3:スマホで、オンライン送金(オンライン カジノ:全額?)で使ってしまったと報道されたましたが、ATMで、引き出しした場合は、窃盗罪(刑法 第235条)に該当もありですか?
Q4:①電子計算機使用詐欺(第246条の2)と②詐欺罪(第254条2項)との関係は、②が成立すれば、①は成立しない補充類型
と考えてよいでしょうか?理由:①の条文第246条の2『前条に規定するもののほか・・・』の文言より 、2項詐欺罪が成立する場合は、本罪(電子計算機使用詐欺罪第246条の2)は、成立しないと解されている。(2021版完全整理 択一六法 刑法 501頁より引用)*実務では、電子計算機使用詐欺罪第246条の2違反で逮捕と報道されていました。逮捕起訴するのに、仕事の簡易・最適化からでしょうか?また、振り込んだ者との関係:大阪高平16.12.21 『振り込んだ者との関係:振込入金された時点で、これと同額の金額を自由に処分できる状態に置かれたものと同視できるので、1項詐欺の問題とすべきである』 銀行との関係:窃盗罪の問題:瑕疵ある意思表示に基づくものとはいえ、一応、有効に原因関係が存在することを強調すれば、否定説につながるが、正当な払い出し権限がないことを強調すれば、肯定説につながる。以上、振込詐欺事件判決(名古屋高判平24.7.5等より、司法試験・予備試験総合講義 1問1答 刑法98~99頁アガルート パブリッシング刊より引用)
量刑が、軽すぎて、遺失物横領’ 刑法254条を適用しなかったのかとも、六法確認していて考えました。
以上、誤振込から、いくつか疑問が出てきてしまいました。よろしくお願いします。