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民訴法/誤振込と訴訟
hinotori 2022-05-24 23:56:31
報道されているコロナ対策臨時給付金によるY県A町の誤送金事件(個人1人に10万円の他に4360万円を町が、誤送金した。4月8日、銀行からの指摘で発覚後、受領者と交渉したが、オンラインカジノで、すべて、消費した。)*5/24時点の報道で、誤送金の9割近く大半が、役場の口座に戻されてよかったです。『オンライン取次業者と被告(ネコババ君)の関係を委任契約があり、オンラインカジノ=賭博罪(刑法185条)から、公序良俗違反(民法90条違反)による無効による当該業者3社へ返還請求・国税徴収法による差押えをした、』N弁護士の先生のコメントされてました。また、(弁護士費用400万円ほどを除いて、これがなければ)原告の請求の認諾をしているので、訴訟の終了。今回は、『訴えの一部取り下げ』(被告の同意が必要)
*民法90条・国税徴収法は、盲点でした。海外業者(カジノ)であれば、準拠法(法の適用に関する通則法)は、どこになるのか。たくさんのスキーム考え、手元の書籍で確認、以下、他に勉強させてもらいました。
民事関係
行政が原告の場合
Q5:上記のケース:誤振込なので、不当利得(民法703条)に該当すること間違いなしですが、本条『…その利益の存する限度において、返還する義務を負う。』いわゆる、現存利益には、ギャンブルでの使途:当事件は、全額投入(報道では?実態は、マネーロンダリングではないのか?オンラインカジノでは、全然勝った形跡の口座入金記録がないのでとも報道されていました。仮に、全敗であれば)は、現存利益がない(最判昭50.6.27 判例六法 民法第121条の2 掲載判例)当703条からは、返還義務がないので、民事訴訟の請求原因は、1)不当利得(民法第 703条) 2)不法行為(第709条)にも該当すると思われるので、併せて、訴状に記載するのでしょうか?: *TV報道での訴状のコピー(本物のコピーと思われますが?請求原因:不当利得返還請求権のみで出されていました。判例どおり、ギャンブルにより消費した場合は、現存利益なしになる。原告敗訴になってしまうので、3)同一審で、予備的主張・予備的抗弁により、請求原因を追加したり、変更しなかった場合でも、原告勝訴できるのか?また。分からなくなりました。)
被告の同意を得たなか(質問者補充部分:被告の不意打ちや攻撃防御方法の確保のため)での、訴えの変更:請求の追加的変更(当初の請求を維持しつつ、新請求についても審判を求める場合)または、請求の交換的変更(従来の請求に代えて新請求につき審判を求める場合、請求の交換的変更は、訴えの追加的変更と訴えの取り下げ又は請求の放棄との組み合わせにすぎない。最判32.2.28 最判38.1.18 最判41.1.21) 以上、司法試験・予備試験 総合講義1問1答 民事訴訟法 94~ 95頁 アガルートアカデミー刊より参考として引用。 訴えの取り下げ方法して、新規に訴訟提起もありですが、実務的には、被告の同意を得たうえで、『訴えの変更』の処理になりそうでしょうか?
4)また、このケースでは、まずありえませんが、①資金使途をふるさと納税(寄付)した場合、税額控除できる。や地域物品なども送ってもらえる事ありですので、②ユニセフや日本赤十字に寄付した場合、現存利益はありますか?
Q6:不当利得に過失相殺は、適用されるのでしょうか?理由:1)法体系から、契約・不法行為・事件全てに適用されると思ったから 2)本事件では、弁護士費用も請求金額に計上していましたが、被告(ネコババ君)側は、遺失物による報奨金(10%程度=行政の過失)と主張を織り込んでいるのでしょうか?とも思いましたが、*悪意の受益者の返還義務等(民法704条後段)『なお、損害があるときは、』=弁護士費用等?
N弁護士先生のコメント時の、ホワイトボードから、条文(民法704条・90条)の記載ありました。
Q7:誤振込の当事者の過失:1)行政はもちろんあり。厚生労働省のHPの給付金システムのフローから歴然ですが、銀行の過失は、考えられますか?
Q8:住民が、訴訟を提起した場合:行政訴訟と民事訴訟との関係から
不真正共同不法行為(被告:①誤送金受領した人 ②行政(町長・実行事務担当者) ③当該、誤送金した銀行(Y銀行でなくメガバンクのようです。委任契約に類する契約)として、民事訴訟(国家賠償法第1条との関係)から、訴訟を分離しなければならないのか、いろいろと気になりました。よろしくお願いします。