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ayuさん、こんばんは。

解散前の監査役の任期については、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」(336Ⅰ)と規定されていますが、清算中は、この「事業年度」の概念が消滅するためその適用を受けないというのが、これに係る理由と解されています。

講師 小泉嘉孝 

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koizumi1 2022-05-26 20:25:13



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