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会社法/会社法 (監査役の退任) 第480条 について
ayu 2022-05-20 21:46:09
会社法 (監査役の退任)
第480条 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
2 第336条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。
会社法336条の336条の「監査役の任期」についての規定は、
清算株式会社の監査役については、適用しない理由はなんですか?
ayuさん、こんばんは。
解散前の監査役の任期については、「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」(336Ⅰ)と規定されていますが、清算中は、この「事業年度」の概念が消滅するためその適用を受けないというのが、これに係る理由と解されています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-05-26 20:25:13
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