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民法/即時取得と占有改定
hinotori 2022-05-22 14:37:41
過去問62-13 肢1:Q:Aは、Bに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引き渡しをした後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定したところ、Dがこの指輪をA方から盗みだした。
『Bは、指輪の所有権をCに対抗することができる。』は、正解〇の理由解説:占有改定では、即時取得はできないから(ここまで、納得)、Bは、Cに所有権を対抗できる。とありましたが、Q:BとCは、法的には、同位ではないですか?B VS Cは、引き分け(差がつかない)?
理由:1)物権の設定および移転(民法176条):『物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。』最初にBに所有権が、移転してしまえば、その後Cへの譲渡は、無権利者AからCへの譲渡となると考えました。しかし、2)不動産の二重譲渡と同様に対抗関係の問題(動産では、引き渡し:民法178条)の問題になると思いました。しっかり考えましたが、解説の理由が理解できません。出題者は、意思主義176条を強調したかったのでしょうか?よろしくお願いします。なお、手持ち過去問集でも、正誤のマークのみで、解説なし。正解〇
hinotoriさん、こんにちは。
民法192条と民法178条との関係は、以下のように区別します。
① AからBに動産が譲渡され、引渡しがなされるとAは完全に所有権を失うため、その後のAからCへの譲渡によってCが所有権を取得できるかは、Cが即時取得の要件を満たしているか否かによります。
② AからBに動産が譲渡され、引渡しがなされていない(Aが完全には所有権を失っていない)段階で、AからCへの譲渡がなされた場合は、BとCとの関係は、民法178条の対抗関係となります。
そうすると、本肢では、AからBに指輪が譲渡され、占有改定による引渡しがなされた後に、AからCに当該指輪が譲渡されていますので、Cがこれを取得できるかは即時取得の要件を満たしているかを判断することになります。
そこで、Cへの引渡しは占有改定であり、当該要件を満たしていないことから、Bは指輪の所有権をCに対抗することができるという結論が導かれます(テキスト民法ⅡP106を参照して下さい)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-29 10:43:56
小泉先生 回答ありがとうございました。しっかり、テキストにイラスト入りで、記載されてました。民法176条(意思主義)→178条(動産に関する物権変動の対抗要件:①現実の引き渡し ②簡易の引き渡し ③占有改定 ⓸指図による占有移転)この段階で、B VS 第三者C は、Bの勝ちで、例外的に即時取得の要件
が、整えば、第三者Cの勝ちになるが、即時取得の要件として、占有改定は、NGなので、結局最初に指輪を占有改定で譲渡されたBの 勝ちになるのですね。
単なる暗記及び思考のステップを飛ばして、解答してしまいました。テキストしっかり読ませていただいきます。
hinotori 2022-06-29 12:24:41