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hinotoriさん、こんにちは。

民法192条と民法178条との関係は、以下のように区別します。

① AからBに動産が譲渡され、引渡しがなされるとAは完全に所有権を失うため、その後のAからCへの譲渡によってCが所有権を取得できるかは、Cが即時取得の要件を満たしているか否かによります。

② AからBに動産が譲渡され、引渡しがなされていない(Aが完全には所有権を失っていない)段階で、AからCへの譲渡がなされた場合は、BとCとの関係は、民法178条の対抗関係となります。

そうすると、本肢では、AからBに指輪が譲渡され、占有改定による引渡しがなされた後に、AからCに当該指輪が譲渡されていますので、Cがこれを取得できるかは即時取得の要件を満たしているかを判断することになります。
そこで、Cへの引渡しは占有改定であり、当該要件を満たしていないことから、Bは指輪の所有権をCに対抗することができるという結論が導かれます(テキスト民法ⅡP106を参照して下さい)。


講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-06-29 10:43:56

小泉先生 回答ありがとうございました。しっかり、テキストにイラスト入りで、記載されてました。民法176条(意思主義)→178条(動産に関する物権変動の対抗要件:①現実の引き渡し ②簡易の引き渡し ③占有改定 ⓸指図による占有移転)この段階で、B VS 第三者C は、Bの勝ちで、例外的に即時取得の要件
が、整えば、第三者Cの勝ちになるが、即時取得の要件として、占有改定は、NGなので、結局最初に指輪を占有改定で譲渡されたBの 勝ちになるのですね。
単なる暗記及び思考のステップを飛ばして、解答してしまいました。テキストしっかり読ませていただいきます。

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hinotori  2022-06-29 12:24:41



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