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民法/借地借家法31条と抵当権実行について
ayu 2022-05-25 06:51:56
借地借家法31条だと、賃貸建物を譲っても、新しい所有者に対抗できるのに、抵当権の実行場合新しい所有者に対抗出来ないのですか?新しい所有者が共通なのに、なぜ結論が違うのですか?
ayuさん、こんばんは。
対抗要件を具備した賃借権をもってしても、抵当権実行による買受人に対抗できないというのは、当該賃借権の対抗要件具備が、抵当権設定登記よりも後れているケースです。
賃借権の対抗要件具備が先行している場合は、当該賃借権をもって、抵当権実行による買受人に対抗することができます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-30 22:39:20
ayuさん、こんばんは。
対抗要件を具備した賃借権をもってしても、抵当権実行による買受人に対抗できないというのは、当該賃借権の対抗要件具備が、抵当権設定登記よりも後れているケースです。
賃借権の対抗要件具備が先行している場合は、当該賃借権をもって、抵当権実行による買受人に対抗することができます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-30 22:39:24
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