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不登法/買戻権の行使 承諾証明情報について
ayu 2022-05-26 11:32:45
買戻を原因とする所有権の移転の登記がなされると、買戻しの特約の登記は、職権抹消されますが、買戻権を目的とする質権の設定の登記や差押えの登記等があるときは、これらの登記の登記名義人の承諾証明情報を提供しなければならない。
なぜ、差し押さえした人の承諾書がいるのですか?
差し押さえした人が承諾するとはどういうことですか?承諾するっ事によって何か不利益はありますか?何の不利益を承諾するのですか?
承諾するとするなら、差し押さえ人はどんな理由で承諾しますか?
承諾証明書は何が承諾証明書になりますか?
差し押さえした人に買戻権を行使することができるものは買戻権を行使する際のお金をはらうのですか?
ayuさん、こんにちは。
買戻権の登記が職権で抹消される際には、当該買戻権を目的とする質権の登記や差押の登記も抹消されます。
そこで、不動産登記法68条の適用を受け、質権者や差押債権者は、「登記上の利害関係を有する第三者」として承諾を証する情報が必要となります。
もちろん、その不利益・利害関係とは、自らの登記が抹消されることにあります。
実体上、買戻権が消滅している以上、質権者や差押債権者には承諾義務が生じます。
承諾証明情報は、質権者・差押債権者が作成した承諾書(印鑑証明書付)がこれに該当します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-05-31 13:55:37
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