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ayuさん、こんにちは。

買戻権の登記が職権で抹消される際には、当該買戻権を目的とする質権の登記や差押の登記も抹消されます。

そこで、不動産登記法68条の適用を受け、質権者や差押債権者は、「登記上の利害関係を有する第三者」として承諾を証する情報が必要となります。
もちろん、その不利益・利害関係とは、自らの登記が抹消されることにあります。

実体上、買戻権が消滅している以上、質権者や差押債権者には承諾義務が生じます。

承諾証明情報は、質権者・差押債権者が作成した承諾書(印鑑証明書付)がこれに該当します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-05-31 13:55:37



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