ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/根抵当権 被担保債権について
ayu 2022-05-27 10:05:31
根抵当権に担保される債権は元本確定時において債権としての法律上の存在に必要な要件が備わっていれば履行期が未到来でも被担保債権と認められ弁済を受けることができる。
法律上の存在に必要な要件とはなんですか?
なぜ、履行期が未到来でも被担保債権と認められ弁済を受けることができる。のですか?
cf
根抵当権の実行によって優先的に弁済を受けることができる債権は根抵当権の被担保債権のうち、元本確定時に履行期が到来していたものに限らない
ayuさん、こんにちは。
法律上、債権の存在に必要な要件とは、弁済等の消滅原因が生じていないことだといえます。
根抵当権の実行に履行期未到来の債権が含まれていても、その実行が認められるのは、元々根抵当権は不特定債権を担保するものであり、確定時に複数の債権が存在することも想定されることから、仮に履行期未到来の債権が含まれていることでその実行が不可能となると、担保権としての機能が損なわれること、また、審査が煩雑になることが理由ではないかと考えます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2022-05-31 13:40:43
PAGE TOP