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ayuさん、こんにちは。

外国会社が日本に営業所を設けていない場合、日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地において当該外国会社の登記をしますが、この日本における代表者が複数いる場合は、そのすべての者の住所地で登記が必要となります(テキスト商登法ⅣP77)。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2022-05-31 12:33:27



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