ニックネーム | *** 未ログイン ***
商登法/外国会社の登記 (日本における代表者の選任の登記等) 会社法
ayu 2022-05-27 10:13:11
外国会社の登記 (日本における代表者の選任の登記等) 会社法934条について
第934条 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。
2 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。
なぜ、新たに定めた日本における代表者の住所地においても外国会社の登記をしなければならないのですか?(日本に営業所を設けていない外国会社が日本における複数の代表者を定めた場合、外国会社の登記はその代表者のうちいずれかの住所地を管轄する登記所だけでは足りないのですか?)
ayuさん、こんにちは。
外国会社が日本に営業所を設けていない場合、日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地において当該外国会社の登記をしますが、この日本における代表者が複数いる場合は、そのすべての者の住所地で登記が必要となります(テキスト商登法ⅣP77)。
講師 小泉嘉孝
参考になった:0人
koizumi1 2022-05-31 12:33:27
PAGE TOP