ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ayuさん、こんにちは。

商業登記法に、ある登記所の管轄区域内の全ての日本における代表者が、その住所を他の登記所管轄区域内に移転した場合、新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由し、かつ、旧所在地における登記の申請と同時にしなければならない(商登131Ⅱ・51)と規定されています(テキスト商登法ⅣP83)。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:0

koizumi1 2022-05-31 11:52:15



PAGE TOP