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商登法/外国会社の登記 (日本における代表者の住所の移転の登記等)
ayu 2022-05-27 10:14:44
外国会社の登記 (日本における代表者の住所の移転の登記等) 会社法第935条について
第935条 日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては3週間以内に移転の登記をし、新住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる
なぜ、旧所在地の移転登記と新所在地の外国会社の登記は経由(同時申請)ではないのですか?
移転登記だけされて新住所での外国会社の登記がない場合もありえるのでは?
ayuさん、こんにちは。
商業登記法に、ある登記所の管轄区域内の全ての日本における代表者が、その住所を他の登記所管轄区域内に移転した場合、新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由し、かつ、旧所在地における登記の申請と同時にしなければならない(商登131Ⅱ・51)と規定されています(テキスト商登法ⅣP83)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-05-31 11:52:15
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