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ayuさん、こんばんは。

まず、外国会社の登記の申請人を日本における代表者に限定したのは、登記の申請人を明確にし、登記事項に変更が生じた際にすみやかに登記手続がなされるようにするため、というのがその趣旨です。

そのため、外国に住所を有する日本における代表者も登記を申請する権限を有していますが、原則的には日本に住所を有する日本における代表者が、この登記申請人となることが望ましいとする見解もあります(全訂詳解商業登記(下)P428)。

なお、外国会社の代表者は、日本で当該外国会社の登記がなされる際には登記事項となっています(会社933Ⅱ)。

次に、本国の代表者が日本において代表権限を有するとは、対外的に会社を代表して取引等を行う権限を有することを意味します。

また、どうしても本国の代表者に日本における登記の申請権限を与えたいというのであれば、当該外国会社の代表取締役等を日本における代表者として選任することは可能です。
これについて、兼任を禁止する規定はありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-05-30 23:29:39



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