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民法/相続
Isoroku1996 2017-02-03 13:25:20
親Aと子Cの同時死亡が推定された場合、CはAの相続をしない、というのはわかるのですが、
Cに子Eがいた場合、EはCを代襲してAの相続人となる、というのがよくわかりません。
そもそもCがAを相続しないのに、なぜCの子はAを相続できるのでしょうか。理屈があれば教えてください。
仁科興三 - 長男 仁科 晃
二男 仁科 隆 - 子
この場合に、 隆が晃を殺して、相続欠格となった後死亡しても、隆の子は、興三の代襲相続人となることと似ています。
子(興三の孫)の相続に対する期待権を保護しているのではないか、と推測します。
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sahoyaho 2017-02-04 09:50:05
Cは同時死亡で、Aの死亡時に既に死亡していたと考えるということです。つまり、Cが先に死亡していたということと同じということです。
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ACAC 2017-02-04 09:56:03
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