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hinotoriさん、こんにちは。

絶対的登記事項と必要的登記事項は、通常、同じ意味で使用されています。

根抵当権の絶対的登記事項の根拠は、不動産登記法88条2項となっており、鈴木先生の本に記載されているのは(前後の文章を見ていないのではっきりとは分かりませんが)、おそらく根抵当権独自の登記事項ということではないでしょうか。

不動産登記法 第88条第2項
根抵当権の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第一項各号(第1号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 担保すべき債権の範囲及び極度額

一般的に根抵当権の絶対的約定事項及び絶対的登記事項は、①極度額、②債権の範囲、③債務者といえますが、文献によっては(たとえば「新不動産登記書式解説(二)香川保一P555」)、「目的物件」が「必要的契約事項」として挙げられていたりするので、捉え方は様々です。

勉強をしていれば様々な疑問が出てくるのは当然ですが、受験は時間との勝負でもあるので、それを解決することに時間を割いて、それが「点数に直結するか」を常に意識するようにして下さい。
合格後には、各司法書士会の登記法研究会等でより専門的な研究が繰り広げられているので、そこでの研究・発表を楽しみにしつつ、今は「受験」に徹して勉強に取り組むことにしましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-05-31 14:50:32

 小泉先生 ご回答・ご指摘ありがとうございました。ネコババ事件の検討を機に、質問コーナーを封印しておこうと思ってましたが、我慢できないで、調べてしまいました。先生のテキスト・問題の取り組みで、試験出題ゾーン・点数獲得パターン頭にもっていきます。

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hinotori  2022-05-31 16:39:01



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