ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

saihate39さん、こんばんは。

(申請人)は、本来共同申請で行う登記を例外的に単独申請の形で申請していることを登記官に伝えるための記載であり、「申請人」という文言そのものが登記事項として実行されるわけではありません。
つまり、登記官に対する「メモ」のような位置づけにすぎないため、厳格に記載場所が定められているものではありません。
住所の前でも後でも、いずれに記載がなされていても正解です。

講師 小泉嘉孝

参考になった:0

koizumi1 2022-06-11 21:23:55

小泉先生
ご回答ありがとうございます。
本試験を受けて、昨夜戻ってきました。

つまらない質問で申し訳ありません。
ご回答いただきすっきりしました。
登記申請は、厳密に定型化されているものとの固定観念があり、
全てに一定のルールがあると思い込んでいるため、うまく対応できない
事があります。ありがとうございました。
saihate39

>登記官に対する「メモ」のような位置づけにすぎないため、厳格に記載場所が定められているものではありません。
住所の前でも後でも、いずれに記載がなされていても正解です。

投稿内容を修正

saihate39  2022-07-05 13:59:03



PAGE TOP