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不登法/(申請人)の記載位置は住所の前、それとも後
saihate39 2022-06-04 09:40:51
登記申請書で、単独申請する場合に、(申請人)の記載場所が住所の前であったり、後であったりしますが、
何かルールがありますか。
例)①住所の前 根抵当権元本確定 *不登法ⅢP152
目的 1番根抵当権元本確定
権利者 住所 A
義務者 (申請人) 住所 B
②住所の後 判決による所有権移転登記 *不登法1P99
目的 所有権移転
権利者 住所(申請人) A
義務者 住所 B
以前から気になっていたのですが、調べてもよく分かりません。
saihate39さん、こんばんは。
(申請人)は、本来共同申請で行う登記を例外的に単独申請の形で申請していることを登記官に伝えるための記載であり、「申請人」という文言そのものが登記事項として実行されるわけではありません。
つまり、登記官に対する「メモ」のような位置づけにすぎないため、厳格に記載場所が定められているものではありません。
住所の前でも後でも、いずれに記載がなされていても正解です。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-11 21:23:55
小泉先生
ご回答ありがとうございます。
本試験を受けて、昨夜戻ってきました。
つまらない質問で申し訳ありません。
ご回答いただきすっきりしました。
登記申請は、厳密に定型化されているものとの固定観念があり、
全てに一定のルールがあると思い込んでいるため、うまく対応できない
事があります。ありがとうございました。
saihate39
>登記官に対する「メモ」のような位置づけにすぎないため、厳格に記載場所が定められているものではありません。
住所の前でも後でも、いずれに記載がなされていても正解です。
saihate39 2022-07-05 13:59:03