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商登法/会計監査人設置会社の定めの登記
ayu 2022-06-05 17:32:28
初めて会計監査人設置会社の定めの登記をする場合、会計監査人設置会社の設定登記と会計監査人の変更登記をしますが、
この時添付書面として株主総会リストをつけますが、選任は普通決議、設置は定款変更なので特別決議です。
申請書の添付書面はどう書きますか?株主リスト2通ですか?
実際の株主リストを添付する際はどうするのですか?
ayuさん、こんばんは。
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)は、株主総会決議を要する登記事項ごとに作成するのが原則です。
ただし、複数議案を決議する際に各株主の議決権数が変わらない場合は、その旨を記載し(ex.「第1号議案及び第2号議案」「第1号議案ないし第3号議案」)、1通のみを提出すれば足ります。
したがって、会計監査人設置会社とする定款変更の特別決議と会計監査人を選任する普通決議につき、上記要件を満たす場合は、1通を添付すれば良いということになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-28 22:00:35
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