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ayuさん、こんばんは。

株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)は、株主総会決議を要する登記事項ごとに作成するのが原則です。
ただし、複数議案を決議する際に各株主の議決権数が変わらない場合は、その旨を記載し(ex.「第1号議案及び第2号議案」「第1号議案ないし第3号議案」)、1通のみを提出すれば足ります。

したがって、会計監査人設置会社とする定款変更の特別決議と会計監査人を選任する普通決議につき、上記要件を満たす場合は、1通を添付すれば良いということになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-06-28 22:00:35

先生ご回答ありがとうございました。
感謝いたします。
本当にありがとうございました。

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ayu  2022-10-21 14:49:10



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