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ayuさん、こんにちは。

仮に資本金の額を定款の絶対的記載事項としてしまうと、資本金の額が変更する度に定款変更手続が必要となり、煩雑であり、迅速に対応することが困難となるためです。
これは株式会社でも持分会社でも同じです。

機関については、合同会社に限らず、すべての持分会社は所有と経営が一致しており、定款に別段の定めがない限り、社員が業務執行社員となり、代表社員となる(会社590Ⅰ・599Ⅰ)となっています。
この点は、形式上所有と経営が分離される株式会社とは異なります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-06-23 15:47:57

先生ご回答ありがとうございました。
感謝いたします。
本当にありがとうございました。

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ayu  2022-10-21 14:46:50



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