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商登法/一般社団法人の設立について
ayu 2022-06-08 06:14:55
一般社団法人の設立について
設立のときには、社員が2名以上いなければなりません。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の第10条では、「一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、
共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」とあり、設立時社員が2名以上必要ということが要件となっています。
なぜ、二名以上必要なのですか?
ayuさん、こんにちは。
一般社団法人は、「人の集合」に対して法人格を付与するものですから、設立段階で社員が2名以上であることを要求しています。
また、非営利目的の一般社団法人は、法人格は単なる道具ではなく、「団体活動を支援するための制度」であるため、団体の実態がない社員一人の設立は認めるべきでない(民法総則 四宮P112参照)と考えられています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-22 13:20:51
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