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不登法/処分禁止の仮処分の登記
ayu 2022-06-11 05:18:22
賃借権の設定登記請求権を保全するために処分禁止の仮処分の登記ともに保全登記された後に、仮処分債務者を登記義務者とする第三者の名義の賃借権の設定登記がされている場合、仮処分債権者は保全仮登記に基づく本登記を申請すると同時に単独で処分禁止の仮処分の登記に遅れる当該賃借権の登記の抹消を申請することができる。
なぜ、申請できるのですか?賃借権は二重設定の登記できるのでは?
ayuさん、こんばんは。
二重の賃借権設定登記が認められている(昭30.5.21第972号)のは、賃借権が債権であるからという、実体法上の理論に基づくものです。
しかし、現実には複数の賃借権者が使用収益権を併存的に行使することはできないため、処分禁止の登記に後れる賃借権は、抹消の対象となります(平2通達)。
ただし、当該通達は上記昭30.5.21第972号の結論を変更するものではないとされているため、それぞれ区別して解答する必要があります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-18 22:42:50
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