ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ayuさん、こんばんは。

二重の賃借権設定登記が認められている(昭30.5.21第972号)のは、賃借権が債権であるからという、実体法上の理論に基づくものです。

しかし、現実には複数の賃借権者が使用収益権を併存的に行使することはできないため、処分禁止の登記に後れる賃借権は、抹消の対象となります(平2通達)。

ただし、当該通達は上記昭30.5.21第972号の結論を変更するものではないとされているため、それぞれ区別して解答する必要があります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi1 2022-06-18 22:42:50

先生ご回答ありがとうございました。
感謝いたします。
本当にありがとうございました。

投稿内容を修正

ayu  2022-10-21 14:43:52



PAGE TOP