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会社法/清算会社 準備金の額を減少
ayu 2022-06-12 16:04:47
清算会社はなぜ、準備金の額を減少することはできないのですか? 会社法509条
ayuさん、こんばんは。
まず、清算株式会社においては、株主に対する払戻しは、残余財産の分配に限られ、剰余金の配当はできないとされています(会社509Ⅰ②)。
一方、資本金・準備金といった計数は、剰余金の配当の限度額を計算すること以外にはほとんど意義のない純資産額内部の計数にすぎません。
そうすると、剰余金の配当が否定されている清算株式会社においては、資本金・準備金を減少することに意味がないため、これができないとなっています(会社509Ⅰ②)
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-13 20:24:11
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