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不登法/工場の登記
ayu 2022-06-14 18:27:39
工場抵当に関する登記
工場抵当法2条の工場抵当については工場に属する土地又は建物に設定された抵当権の効力が不動産に備え付けられた機械、器具その他の工場の用にともする物にも当然に及ぶ。
これにより機械器具等は土地又は建物と一体のものとして抵当権の実行等の対象となりまた、抵当権者の同意がなく分離しても機械等抵当権の効力が及ぶことになる。
なぜ、民法370条についてで不可一体物に及ぶとしているのになぜ、工場抵当法2条があるのですか?
抵当権者の同意がなく分離しても機械等抵当権の効力が及ぶことになるのに、その抵当権が土地建物に備えつけられた機械器具に抵当権の効力が及ぶことを明らかにするために目録をつくるのですか?登記をするのですか?
ayuさん、こんばんは。
工場抵当制度の趣旨は、土地建物の付加一体物だけでなく、工場に備え付けられた機械・器具その他工場の用に供する一切の物に及ぶ(工場2)と規定することで、付加一体物とはいえない機械・器具等にまで抵当権の効力が及ぶことを明確にし、通常の不動産抵当(民370)よりも、その効力の及ぶ範囲を拡大しているところにあります。
機械器具目録は、抵当権の効力が及ぶ機械器具の範囲を抵当権者と設定者の合意に委ねつつ、その抵当権の効力が及んでいる機械器具を明確にする意味があります。
抵当権の効力が及ぶ機械・器具等は、機械器具目録に記録される登記事項です(工場3ⅠⅡ)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-17 21:24:30
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