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ayuさん、こんばんは。

工場抵当制度の趣旨は、土地建物の付加一体物だけでなく、工場に備え付けられた機械・器具その他工場の用に供する一切の物に及ぶ(工場2)と規定することで、付加一体物とはいえない機械・器具等にまで抵当権の効力が及ぶことを明確にし、通常の不動産抵当(民370)よりも、その効力の及ぶ範囲を拡大しているところにあります。

機械器具目録は、抵当権の効力が及ぶ機械器具の範囲を抵当権者と設定者の合意に委ねつつ、その抵当権の効力が及んでいる機械器具を明確にする意味があります。

抵当権の効力が及ぶ機械・器具等は、機械器具目録に記録される登記事項です(工場3ⅠⅡ)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-06-17 21:24:30

機械は付加一体物ではないんですね。
先生ご回答ありがとうございました。
感謝いたします。
本当にありがとうございました。

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ayu  2022-10-21 14:41:13



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