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民法/抵当権順位の変更 と賃借権者承諾がいらないについて
ayu 2022-06-14 15:48:14
抵当権順位の変更 と賃借権者承諾がいらないについて
抵当権の順位の変更1番で抵当権者Aがいて2番で賃借権者B 3番で抵当権者cがいてAとCが順位の変更する場合、なぜ、Bの承諾はいらないのですか?
担保額がCが5000万でAが1000万の場合、1番にCが来たら今まで1000万だったのでAの債務者が返せる可能性が高い、=抵当権が実行されて出ていかないくていい可能性が高いと思っていたのに、Cが一番になったら5000万になるのでcの債務者が返せない可能性がAの債務者が一番の時の1000万より可能性があがって=抵当権実行されて出ていく可能性が高くなって不利益被るのでは?
また、変更前は賃借権者BはCには対抗できていてAには対抗できていたわけですが、変更後Aには対抗できなくてCには対抗できるということはどういうことですか?意味が分からないです
ayuさん、こんにちは。
3番抵当権者Cは、第1順位であっても第2順位であっても、弁済期に債務者から弁済がなければ抵当権実行を申し立てることができ、これにより1番抵当権も3番抵当権者も消滅します。
そうすると、消滅する抵当権に劣後する賃借権も消滅するため、賃借権者のその地位は、順位変更によって影響を受けていないといえます。
したがって、賃借権者Bは利害関係人とならず、その承諾は不要です。
「変更前は賃借権者BはCには対抗できていてAには対抗できていたわけですが、変更後Aには対抗できなくてCには対抗できる」というのは、具体的にどの記載のことでしょうか。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-14 17:16:11
ayuさん、こんにちは。
3番抵当権者Cは、第1順位であっても第2順位であっても、弁済期に債務者から弁済がなければ抵当権実行を申し立てることができ、これにより1番抵当権も3番抵当権者も消滅します。
そうすると、消滅する抵当権に劣後する賃借権も消滅するため、賃借権者のその地位は、順位変更によって影響を受けていないといえます。
したがって、賃借権者Bは利害関係人とならず、その承諾は不要です。
「変更前は賃借権者BはCには対抗できていてAには対抗できていたわけですが、変更後Aには対抗できなくてCには対抗できる」というのは、具体的にどの記載のことでしょうか。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-14 19:56:34