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ayuさん、こんにちは。

3番抵当権者Cは、第1順位であっても第2順位であっても、弁済期に債務者から弁済がなければ抵当権実行を申し立てることができ、これにより1番抵当権も3番抵当権者も消滅します。
そうすると、消滅する抵当権に劣後する賃借権も消滅するため、賃借権者のその地位は、順位変更によって影響を受けていないといえます。
したがって、賃借権者Bは利害関係人とならず、その承諾は不要です。

「変更前は賃借権者BはCには対抗できていてAには対抗できていたわけですが、変更後Aには対抗できなくてCには対抗できる」というのは、具体的にどの記載のことでしょうか。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-06-14 17:16:11

ayuさん、こんにちは。

3番抵当権者Cは、第1順位であっても第2順位であっても、弁済期に債務者から弁済がなければ抵当権実行を申し立てることができ、これにより1番抵当権も3番抵当権者も消滅します。
そうすると、消滅する抵当権に劣後する賃借権も消滅するため、賃借権者のその地位は、順位変更によって影響を受けていないといえます。
したがって、賃借権者Bは利害関係人とならず、その承諾は不要です。

「変更前は賃借権者BはCには対抗できていてAには対抗できていたわけですが、変更後Aには対抗できなくてCには対抗できる」というのは、具体的にどの記載のことでしょうか。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-06-14 19:56:34



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