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不登法/登記識別情報の通知 債権者代位による所有権移転登記
ayu 2022-06-14 23:24:49
登記識別情報の通知 債権者代位による所有権移転登記
債務者に登記識別情報の通知はされませんが、なぜですか?通知の要件の申請人を満たしていないからですが、債務者には事前通知の方法等があるとはいえ、通知したほうがいいのでは?債務者に登記識別情報の通知がされない趣旨はなんですか?
不動産登記規則 第183条
(申請人以外の者に対する通知
第1項
登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない
第2項
前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
通知を受けるべき者が二人以上あるときはどんな場合ですか?
ayuさん、こんばんは。
① 登記識別情報の通知
代位によって登記が申請された場合、申請人ではない被代位者にも登記識別情報の通知がなされないのは、仮に申請人でない者に通知が必要となると、登記所は申請手続とは別に通知を受ける者が登記
名義人本人であるかどうかを確認するための手続を別途行なう必要が生じ、煩雑となってしまうためです。
登記名義人となった被代位者が次に登記義務者として登記を申請する際には、登記識別情報の提供以外の方法(事前通知・資格者代理人による本人確認等)により本人確認を行なうこともできることになっているため、申請人でない者に対しては登記識別情報の通知は行わないとしました(不登法テキストⅣ160)。
② 登記完了証の交付
登記完了証の交付による登記が完了した旨の通知が一人になされるのは、たとえば夫婦が共有名義で不動産を取得し、その所有権移転登記がなされたような場合です。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-15 21:43:10