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民法/直前対第2回第22問目
kororo 2022-06-16 18:21:27
選択肢オ 18歳の男が婚姻をする場合において、その父母に親権停止の審判がされているときは、後見人の同意を得なければならない。
答 ×
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。本条の同意は親権の行使ではないため、親権が停止されている父母であっても婚姻の同意権を有する。なお、未成年後見人が就任している場合でも、当該後見人の同意は不要である?
質問
解説は18歳が未成年という前提のものですが、18歳は成人ではないのですか?
ご質問ありがとうございます。
質問投稿の際は、講義の「対策年度」「講義名またはテキスト名」もご記入いただきますようお願いいたします。
事務局
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jimukyoku 2022-06-17 09:32:03
kororo 様
第22問につきましては、問題の差替を行っておりますので、こちらの訂正表をご確認頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
https://e-manabi.net/sys/index.php?action=courseAll¤t-folder=114111&via=114111
オ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものとみなされる。
誤り。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものと推定する(民762条2項)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-06-20 15:27:28
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