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事務局

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jimukyoku 2022-06-17 09:32:03

お世話になっております。
本試験モデル答練2022 実力養成編 第2回(択一2・民法)です。

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kororo  2022-06-19 23:19:44

kororo 様

第22問につきましては、問題の差替を行っておりますので、こちらの訂正表をご確認頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
https://e-manabi.net/sys/index.php?action=courseAll¤t-folder=114111&via=114111

オ 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものとみなされる。

  誤り。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものと推定する(民762条2項)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-06-20 15:27:28



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