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kororoさん、こんばんは。

ア 誤り。執行裁判所は,差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる(民執146条1項)。なお,差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて,他の債権を差し押さえることはできない(超過差押の禁止:民執146条2項)。

上記解説の民執146条1項は、たとえば、差押債権者の債権額及び執行費用の合計額が300万円である場合に、差し押さえる金銭債権の額が500万円であってもよいということを意味します(2022向けテキスト民訴・民執・民保ⅢP110)。

上記解説の民執146条2項が「超過差押」であり、差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、「他の債権を差し押さえてはならない」となっています。
たとえば、差押債権者の債権額及び執行費用の合計額が300万円である場合に、債務者が第三債務者に対して有する債権が3つあり、それぞれの金額が、①150万円、②180万円、③200万円であるならば、①~③のうち、2つを差し押さえれば300万円を超えるため、3つ目の債権を差し押さえることはできないということになります(2022向けテキスト民訴・民執・民保ⅢP111)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-06-21 20:19:04

小泉先生

いつも大変お世話になっております。
解説いただき、ありがとうございました。

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kororo  2022-06-30 19:16:29



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