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不登法/条件付所有権仮登記(2号)に対する条件付抵当権設定仮登記
115kataoka 2022-07-01 08:33:10
たいへんマニヤックな質問になるかとは思いますが、ご教示ください。
不登法記述を学習しているときに、「条件付所有権仮登記(2号)に対する条件付抵当権設定仮登記(共同申請)」なる登記申請がありました。
できうれば、この申請はどのような場面で行われるのか、具体例をお教えいただきたいのですが、前者の「条件」と後者の「条件」は、同じなのか異なるのか。
具体的な場面がわかれば、解決するとは思うのですが、実務でこのような場面があるかどうかは、わかりませんが、、、。
115kataokaさん、こんにちは。
条件付所有権を目的とする条件付(根)抵当権設定の仮登記を申請することを認めた先例の内容は、農地法5条の許可を停止条件とする仮登記された停止条件付所有権を目的として、当該条件の成就を停止条件とする条件付(根)抵当権設定の仮登記の申請は、受理して差し支えない(昭39.2.27第204号)というものでした。
この事案では、前者の停止条件は農地法の許可がなされることであり、後者の停止条件は、前者の条件成就(農地法の許可が得られて買主に所有権が移転すること)ということになります。
平成3年第21問(2)に当該先例に基づく出題がなされていますので、参考にして下さい。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2022-07-02 14:36:28
小泉先生
いつもいつもありがとうございます。わからないところがあると、ついつい素通りできないたちで、これだからなかなか先に進まないのですね。
でも、具体例を呈示していただきありがとうございました。納得がいきました。また、よろしくお願いたします。
115kataoka 2022-07-04 08:31:27