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haruiroさん、こんにちは。

① 株式会社が自己株式(振替株式を除く)を処分した場合は、株式取得者の請求がなくても、会社が自発的に名義書換を行います(会社132Ⅰ③)。
 この場合は、会社は株式取得者の氏名等を把握しており、その請求を待つまでもないためです。

② 株券発行会社において、株券発行前の株式譲渡が会社に対して効力を生じない(117Ⅱ)となっている以上、当該譲渡の効力を前提に名義書換を請求することはできません。
 また、株券発行会社において、株式の譲受人が株券の不所持を希望しているときであっても、株券の交付が譲渡の効力要件となっている(会社128Ⅰ)以上、その交付のない譲渡契約に基づく名義書換請求に会社が応じることはできません。

 そうすると、やはり譲渡人が会社から株券の発行を受け、これを譲受人に交付し、譲受人から会社に対し、名義書換と株券不所持の申出を行うべきと考えます。

 また、譲渡制限株式については、株式取得者による当該株式の取得について会社の承認も必要となります(会社134)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-07-09 13:00:03

小泉 先生
 
丁寧な回答を有難うございます。
大変分かりやすく、勉強になりました。
 
条文の見方へのアドバイスも有り難うございます。
 
一生懸命勉強して、良い報告が出来るように頑張ります!
 
haruiro

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haruiro  2022-07-10 12:04:22



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