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商法/設立時の創立総会の省略とそこに参加する者の有無
nirverna220 2022-07-10 08:47:48
Q,当該設立が募集設立であり、設立に際して普通株式のほか株主総会において議決権を行使することができないものと定められた種類株式を発行する場合において、発起人が創立総会の目的である会社の公告方法の変更について提案をし、当該提案につき普通株式の設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
A,まる。
これおかしくないですか?
話は会社設立後の株式について議決権を行使できない、と定めているのであって、会社が成立する前の段階では全員に議決権があるはずですよね。なんでその者の決議を要せずに決議しんるのでしょう。
nirverna220さん、こんにちは。
質問内容を記載される際には、『講義が対応する本試験年度』(ex.2023年向け)、『テキスト名とページ数または講義回数と動画名称』(ex.択一過去問・会社法P56 32-5)を必ず書き入れてください。
他の予備校の問題集等についての質問でも構いませんが、その場合は、解説に「○○○○○・・・・」との記載があり、この点につき、自分は○○○○○・・・のように考えていたのですが、いかがでしょうか、というように記載してください。
宜しくお願い致します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-11 10:12:35
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