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民法/詐欺による意思表示の取り消し
Isoroku1996 2017-02-05 16:12:02
「詐欺による取り消しがされた後に第三者が権利を取得した場合は、権利が復帰した表意者と第三者は対抗の関係になる。
」とありますが、意思表示の取り消しがされた場合、そのタイミングを以て、初めから無効であったと見なされるのに、
なぜその後に第三者が権利を取得し得るのでしょうか。
日本民法は、フランスとドイツを真似して作ったそうです。そのため、「二重売買」などというおかしな現象を認めざるを得なくなってしまったということです。
そして、司法書士は、常に不動産の売主を疑うという、刑事のような習性を持っていると聞いています。
そのまま受け入れましょう。
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sahoyaho 2017-02-08 14:54:42
とても難しい質問です。どのテキストにも掲載されているような説明ではダメなのでしょうから。
あえていえば、取り消した後にぐずぐずして、所有権の登記を戻していないAが悪いということでしょうか?
日本の不動産売買の世界では、書類を偽造して所有権の登記をして、無権利者が権利を取得するといった場合など以外は、登記で優劣を決めるケースが多いのです。
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ACAC 2017-02-09 07:22:13
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