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商法/定款の絶対的記載事項を欠いた登記の申請
nirverna220 2022-07-10 20:45:29
Q,株式会社を設立する場合、申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない。
A,ばつ。
なんでですか?会社法27条に定款の絶対的記載事項として、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、というものがあります。その記載を欠いている定款を添付して何で登記出来るんですか?
nirverna220さん、こんばんは。
設立に際して発起人が設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額を定款で定めなかった場合は、発起人全員の同意によってこれを定めます(会社32Ⅰ②)。
したがって、この場合は、「発起人全員の同意書」を添付すれば、「発起人が設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額を記載・記録した定款」を添付する必要はありません。
平成24年第28問アにも同様の出題がありますので、参考にしてください。
なお、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(会社27④)の定款への記載・記録の有無は、当該過去問でも論点(内容)になっていません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-14 19:42:04
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