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会社法/持分会社の資本金の額の減少の添付書面
nirverna220 2022-07-10 22:11:11
Q、合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。
A、誤り。これおかしないですか?だって株式会社の資本金の額の減少の場合は資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を要しないですよね?理由は登記簿から資本金の額が分かるから。であれば合同会社の資本金も登記簿に作成するんだから同じ理屈で要しないんじゃないんですかね?
nirverna220さん、こんばんは。
株式会社の資本金の額の減少では、減少する資本金の額は効力発生日における資本金の額を超えてはならない(会社447Ⅱ)とする制限がありますが、この点は、登記簿から確認することができます。
一方、合同会社においては、資本金の額を減少できる場合が、①退社する社員に対して持分の払戻しをする場合、②社員に対して出資の払戻しをする場合、③損失の填補をする場合に限定されています。
その中で、たとえば、当該合同会社の社員の出資につき、資本剰余金に計上されている金額が影響するものがありますが、資本剰余金の額は登記簿から確認することはできません。
つまり、登記簿や他の添付書面から確認できないものについては、原則どおり「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」が必要となります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-14 19:15:03
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