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民法/連帯保証と共同保証連帯について
hinotori 2022-07-12 22:40:36
過去問16-17 ア の問題から、教授『DもAの債務を保証しており、C及びDは、いずれも連帯してAの債務を保証する旨の約束をしている場合には、。。』
Q:問題解答するうえで、『連帯保証』と『共同保証連帯』の確定判断基準?をお願いします。『連帯保証』と読んでしまいました。テキストで、極みテキストに丁寧に記載されており、保証と連帯保証の効果差異(分別の利益・催告検索の抗弁権)は、理解できました。市販過去問集(『共同連帯保証』:最判昭46.3.16 分別の利益あり、負担部分を超えた部分のみ、他の連帯保証人に求償できるに過ぎない。以上パーフェクト過去問集2021版 民法1 356頁より引用)
の解説読みましたが、わかりませんでした。
以上、宜しくお願いします。
hinotoriさん、こんにちは。
平成16年第17問アにつき、択一過去問82-39において、前提部分を欠く解説内容となっており、混乱を招いてしまい誠に申し訳なく存じます。
下記のとおり訂正致します。
記
連帯保証の場合、各保証人に分別の利益はない。そして、その1人が弁済した場合の連帯保証人間の求償については、分別の利益がない点で保証連帯と同様であることから、465条1項によるとされている(大判大8.11.13)。そこで、共同保証人の1人が全額又は自己の担部分を超えて弁済した場合、他の共同保証人の負担部分に応じて求償できるが、Cの50万円の弁済は、負担部分(50万円)を超えておらず、Dへの求償はできない。
以上
本肢では、「Dも、Aの債務を保証しており、C及びDは、いずれも連帯してAの債務を保証する旨を約束している場合」とあり、これは「連帯保証」の契約がなされたことを意味しますが、求償関係においては、「保証連帯」と同様の処理を行うというのが上記判例の内容となります。
次に、問題文の中での「連帯保証」と「保証連帯」の区別については、たとえば、平成31年第16問ウでは、「主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人がある場合において、Bが全額を弁済する旨の保証連帯の特約があるときは」として、「保証連帯」である旨が明確に示されています。
そこで、保証連帯は、数人の保証人が連帯して各自が全額負担すべき旨を債権者との間で約するものであり、主たる債務者との関係ではなく、保証人間に連帯関係があるというのが連帯保証との違いとなることから、「連帯して主たる債務を保証する」との表現の有無に注意して判断する(それがあれば「連帯保証」)ということになります。
ただ、今後も本試験において、微妙な表現が使用される可能性は低いものと考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-14 16:31:04
小泉先生、早速回答ありがとうございます。1.連帯保証の判断基準の「連帯して主たる債務を保証する」文言に注意してみます。2.当事者の関係:1)主たる債務者と保証人の関係 2)保証人相互の関係が、『連帯保証』と『保証連帯』の場面で、
誤って認識していたこともあったので、勉強になりました。
hinotori 2022-07-15 14:32:11