ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

nirverna220さん、こんにちは。

46条及び93条の第1項1号2号については、検査役の調査を不要とする場面を前提として設立時取締役の調査事項が定められています。

一方、3号(出資の履行が完了していること)及び4号(設立手続に法令・定款違反がないこと)についての設立時取締役の調査は、検査役の選任と無関係に必要なものとなっています。

したがって、裁判所の検査役が選任された場合には、設立時取締役の調査は行う必要がないとはいえません。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi1 2022-07-13 13:26:59

難しいですね

投稿内容を修正

nirverna220  2022-07-20 05:44:36



PAGE TOP