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商法/検査役の調査
nirverna220 2022-07-13 09:57:04
オートマ 会社法 1 p394 参考問題2,裁判所の検査役が選任された場合、設立時取締役は株式会社の設立時の調査を行う必要がない
×。
これは何故ですか?会社法46条。93条。によって、検査薬が不要な場合にのみ調査が必要な感じがしますが。
nirverna220さん、こんにちは。
46条及び93条の第1項1号2号については、検査役の調査を不要とする場面を前提として設立時取締役の調査事項が定められています。
一方、3号(出資の履行が完了していること)及び4号(設立手続に法令・定款違反がないこと)についての設立時取締役の調査は、検査役の選任と無関係に必要なものとなっています。
したがって、裁判所の検査役が選任された場合には、設立時取締役の調査は行う必要がないとはいえません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-13 13:26:59
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