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nirverna220さん、こんばんは。

所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合において、変更を証する情報・更正を証する情報を提供すれば、登記名義人表示変更・更正登記を省略して、直ちに抹消登記を申請することができます(昭28.12.17第2407号・昭31.9.20第2202号)。

これは、抵当権の登記等が直ちに抹消されるのであれば、当該抵当権等の登記名義人について変更又は更正の登記を行う必要性が乏しいと考えられたためです。

したがって、これは「所有権以外の権利の登記」を「抹消」する場合に限定して認められたものであり、「変更」登記を申請する場合には、このような扱いは認められていません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-07-18 22:23:10

ありがとうございました。

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nirverna220  2022-07-20 05:24:26



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