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不登法/不動産登記法の記述で分からない論点があります
nirverna220 2022-07-18 00:55:44
抵当権者に名義変更がありその後その登記がされずに債務者が弁済をした場合
抵当権抹消登記の前提として名変登記要らない
翻って抵当権が一部弁済されたに過ぎないときは前提としての名義変更登記を要する、という事でしょうか?
分かりません
nirverna220さん、こんばんは。
所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合において、変更を証する情報・更正を証する情報を提供すれば、登記名義人表示変更・更正登記を省略して、直ちに抹消登記を申請することができます(昭28.12.17第2407号・昭31.9.20第2202号)。
これは、抵当権の登記等が直ちに抹消されるのであれば、当該抵当権等の登記名義人について変更又は更正の登記を行う必要性が乏しいと考えられたためです。
したがって、これは「所有権以外の権利の登記」を「抹消」する場合に限定して認められたものであり、「変更」登記を申請する場合には、このような扱いは認められていません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-18 22:23:10
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