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nirverna220さん、こんばんは。

実体上、すべての用益権について、一筆の土地の一部に設定することができますが、その登記をするには、原則として、分筆登記が必要です。
例外は、地役権であり、承役地の一部に設定がなされた場合でも、分筆登記をすることなく、その登記を申請することができます。

なお、地役権については、一筆の要役地の一部のために地役権を設定することはできません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-07-19 22:28:48

では、試験で民法において何々は一筆の土地の一部に設定出来ない、と問われたら全て×という事でしょうか?
例え要役地について、一筆の土地の一部に設定することができない、と聞かれたら×なのでしょうか?

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nirverna220  2022-07-20 02:10:00

nirverna220さん、こんばんは。

地役権は、要役地の利用価値を増大させるために、承役地に設定される権利です。
したがって、地役権について「一筆の土地の一部に設定することができるか」と問われている場合、それは専ら承役地の土地の一部に設定することができるかを問われていることになります。
要役地については、「要役地の一部のために設定することができるか」と表現されます。

文章を丁寧に深く読み取る繊細な神経とそれを表現する能力を身につけることが大切です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2022-07-20 21:15:59

では地役権は一部にも設定する事が出来ると出題されたら○で、要役地の一部のために設定することができると聞かれたら×という事でしょうか

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nirverna220  2022-07-22 00:55:57

nirverna220さん、こんばんは。

そのとおりです。

地役権は、土地の一部に設定することができる。     ○

地役権は、要役地の一部のために設定することができる。 ×


講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2022-07-22 22:04:53



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