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nirverna220さん、こんばんは。

2番抵当権者Cが利害関係人に該当しないとされているのは、2番抵当権が存在する以上、混同の例外にあたり、本来1番抵当権は消滅しておらず、その登記を抹消できないはずであり、不当に抹消されたことが登記記録上明らかだからです(テキストⅣP301参照)。

なお、利害関係人とならないのは、抹消前の登記名義人であり、抹消後に新たに登記を得た第三者は利害関係人となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-07-20 19:40:01



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