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不登法/72条抹消回復登記利害関係人に該当する者
nirverna220 2022-07-19 05:22:48
自分で調べたのですが、
72条抹消回復登記利害関係人に該当する者として、抹消された順位1番の抵当権の登記を回復する場合、抹消当時から設定登記がなされている後順位の抵当権・用益権の登記名義人等が利害関係人に該当すると考えました。過去問を解いていても何時だったかは記憶で思い出せませんが正誤判断ではそうだったと記憶しています。
しかし次の先例が見つかりました。
関連先例。
A所有の不動産について、第1順位(B名義)、第2順位(C名義)の各抵当権設定の登記が順次された後で、BがAから売買による所有権移転の登記を受け、その後に、Bが誤って「混同」を原因として順位1番の抵当権設定の登記の抹消を申請し、その登記がされた場合、抹消された抵当権の登記を職権で回復することはできない。
→当事者からの申請によることを要する。この場合、後順位抵当権者Cは抹消回復登記について登記上の利害関係人に該当しない(同先例)。
これは矛盾しているように思いますが試験で聞かれたらどのように答えればいいでしょうか。
nirverna220さん、こんばんは。
2番抵当権者Cが利害関係人に該当しないとされているのは、2番抵当権が存在する以上、混同の例外にあたり、本来1番抵当権は消滅しておらず、その登記を抹消できないはずであり、不当に抹消されたことが登記記録上明らかだからです(テキストⅣP301参照)。
なお、利害関係人とならないのは、抹消前の登記名義人であり、抹消後に新たに登記を得た第三者は利害関係人となります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-20 19:40:01