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hinotoriさん、こんばんは。

Q1について
ます、「工場財団の組成物件たる不動産」については、抵当権者の同意を得て、賃貸することができ、その登記もできます。

次に、「工場財団全体」については、抵当権者の同意を得て、賃貸することができますが、その登記はできません(昭28.3.31第535号)。
これは、工場財団登記簿の権利部には、「所有権」及び「抵当権」に関する事項の記録のみが認められているからです(工抵20Ⅲ-テキストⅣP139)

Q2について
工場財団の組成物件とすることができるものは、工場抵当法11条で法定されており、これらの物件又は権利以外は、組成物件とすることができません。
したがって、ワイン工場のワインはこれに該当せず、組成物件とすることはできません。

講師 小泉嘉孝




  

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koizumi1 2022-07-22 22:33:49

 小泉先生、ご多忙中の折、回答ありがとうございました。昔、自身は当事者ではありませんが、1)5億円の中小企業高度化資金を利用した組合施設が、5年経たないうちに不良債権100億円あり倒産してしまった担保状況など、思い出しました。2)また、地方のハードディスク作成の町工場から、県の融資制度で、海外工場を設立している株式会社さんも、工場抵当(財団)の登記をおそらくしていると思われる。また、公的資金の融資や経営力はすごいと思いました。

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hinotori  2022-07-25 15:19:15



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