ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

>抵当権に対して第三者が全額代位弁済をしたが、その抵当権者の名義が変更されていた。この場合、抵当権が移転するのだから前提登記として登記名義人名称変更を要するのでしょうか?

そのとおりです。移転登記の前提として、登記義務者となる抵当権登記名義人の名称変更登記が必要です.

>また、抵当権が債務者から一部だけ弁済された場合には、その抵当権者の名義が変更されていた場合において、前提として抵当権登記名義人名称変更を要するのでしょうか?

そのとおりです。債権額の変更登記の前提として、登記義務者となる抵当権登記名義人の名称変更登記が必要です.



投稿内容を修正

参考になった:0

ya39113955 2022-07-25 14:02:45



PAGE TOP