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>なぜ、農地法の場合は義務者である所有権登記名義人の移転登記をしないくせに所有権抹消登記の場合は前提登記を要するのでしょうか

農地法の場合でも、本来は相続による移転登記をすべきです。しかし、仮登記の本登記をすると、その相続登記は抹消されてしまう運命にあります。そんな相続登記をわざわざせると申請件数も増えるし、登録免許税もかかることになり、申請者の負担も増えることになります。そこで、先例で、申請者の負担軽減のために便宜上省略を認めたものであり、理論的な根拠があるわけではありません。
一方、所有権の抹消登記の前提としての名変登記は、原則どおり必要です。省略を認める先例がない以上、原則どおりの取扱いとなります。

>また、所有権移転の場合には基本的に義務者側では前提登記不要なのでしょうか?

前提登記は必要です。
所有権移転登記の場合、登記記録上の所有権登記名義人が登記義務者となりますが、例えば、所有権登記名義人が住所を変更した場合、名変登記をしないと、申請は却下されます。
申請人である登記義務者の住所は新住所、登記名義人の住所は旧住所となっていることから、登記官からみれば、両者は別人であるとみなされてしまうからです。

>権利者側では前提登記要するのでしょうか?

通常は不要、というより不可能です。
権利者は現在の登記名義人ではないので、名変登記はできません。
ただし、共有持分の放棄による権利移転の場合、権利を取得する他の共有者は現在の登記名義人であり、この場合は名変登記は必要となります。
他にも権利者に名変登記を必要とする場合があるようですが、細かい論点になりますので、省略します。



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ya39113955 2022-07-25 12:41:18



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